坂井マンション管理士事務所の業務について
顧問業務契約
「マンション管理の適正化の推進に関する法律」では、管理組合、区分所有者が主体となって管理をすることが位置付けられていますが、実際には仕事が多忙であったり、マンション管理に関する専門知識が不足して、なかなか理事会運営がうまくいかずに困っているのが現状です。 そこで、マンション管理の様々な問題・課題に対して管理組合(理事会)が行うべき日常業務の全般、または特定の業務について「トータル的なアドバイス(助言・指導)」その他の援助を行うものです。基本的には「年単位の委任契約」により、理事会が行うべき一切の業務(管理組合運営上の各種のご相談)に適宜対応させていただくものです。顧問契約により、理事会をサポートすることによって、理事長はじめ各理事の皆さんの心理的、時間的負担が軽減され、問題発生の未然防止と、問題発生後の素早い対応が可能になります。
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